○牟岐町立学校設置条例
昭和44年5月15日
条例第13号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、牟岐町立学校を設置する。
第2条 牟岐町立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
牟岐町立牟岐小学校 | 牟岐町大字川長字市宇谷100番地 |
牟岐町立牟岐中学校 | 牟岐町大字川長字市宇谷100番地 |