○牟岐町出羽島渡船利用通学生の補助に関する条例

昭和52年10月3日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、出羽島渡船を利用して通学する牟岐小学校児童及び牟岐中学校生徒に対し、義務教育課程を終了するまで補助することを目的とする。

(資格)

第2条 補助を受けることのできる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 出羽島に現住所を有する者

(2) 牟岐小学校及び牟岐中学校に在籍している者

(3) その他教育委員会が認めた者

(補助の額)

第3条 補助の額は、通学に必要な船賃の額とする。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、牟岐町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第8の3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

牟岐町出羽島渡船利用通学生の補助に関する条例

昭和52年10月3日 条例第19号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年10月3日 条例第19号
平成5年3月31日 条例第8号の3