○牟岐町立学校給食センター設置条例

昭和59年6月27日

条例第6号

(設置)

第1条 牟岐町は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、牟岐小学校・牟岐中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、牟岐町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターは、牟岐町大字川長字市宇谷100番地に置く。

(職員)

第3条 給食センターには所長、その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 給食センターに、その運営を適切かつ円滑ならしめるため、給食センター運営委員会を置く。

(規則への委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(平成24年12月21日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

牟岐町立学校給食センター設置条例

昭和59年6月27日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年6月27日 条例第6号
平成24年12月21日 条例第23号
平成26年3月11日 条例第4号