○牟岐町社会教育指導員の設置に関する条例

昭和48年3月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、牟岐町社会教育指導層充実を図るため社会教育指導員を設置し、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談、社会教育団体の育成、同和教育の振興等を図るため、社会教育指導員の設置に関する必要な事項を定めるものとする。

(社会教育指導員の設置)

第2条 牟岐町教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(指導員の定数及び任期)

第3条 指導員の定数は、2人以内とする。

2 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(任用)

第4条 指導員は、教育委員会が任命する。

(報酬等)

第5条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、牟岐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第21号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(令和元年9月13日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

牟岐町社会教育指導員の設置に関する条例

昭和48年3月20日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月20日 条例第2号
昭和51年12月27日 条例第30号
令和元年9月13日 条例第22号