○牟岐町青少年健全育成センター設置条例

昭和60年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 青少年の非行防止について関係のある機関が、各種団体及び民間有志者の協力を得て、青少年の非行防止活動を総合的かつ効果的に行うため、牟岐町青少年健全育成センター(以下「育成センター」という。)を徳島県海部郡牟岐町大字中村字本村14番地に置く。

(業務)

第2条 育成センターにおいては、次の業務を行う。

(1) 青少年の街頭補導その他の育成活動

(2) 青少年の相談活動

(3) 青少年を取り巻く有害環境の浄化活動

(4) 防犯パトロール活動

(5) その他青少年の非行防止のために必要な業務

(運営協議会)

第3条 育成センターにおける活動方針を協議決定するため、牟岐町青少年健全育成センター運営協議会を置く。

(職員)

第4条 育成センターに、所長及び職員を置く。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成16年9月29日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

牟岐町青少年健全育成センター設置条例

昭和60年3月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月15日 条例第1号
昭和60年5月24日 条例第15号
平成16年9月29日 条例第10号
平成18年3月16日 条例第6号
令和5年3月9日 条例第5号