○牟岐町公民館設置条例

平成12年3月24日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、牟岐町公民館の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 牟岐町に公民館を設置する。

2 前項の規定に基づき設置する公民館は、牟岐町公民館と称し、事務局を牟岐町大字川長字新光寺82番地に置く。

3 必要に応じ分館を置くことができる。

(職員)

第3条 公民館に法第27条第1項に規定する館長、主事その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会の設置)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、牟岐町公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委嘱の基準、定数及び任期)

第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、25人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員が互選する。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

3 この条例施行の際、現に公民館運営審議会の委員に委嘱されているものは、この条例により平成11年4月1日に当該委員に委嘱されたものとみなす。

(平成24年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

牟岐町公民館設置条例

平成12年3月24日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月24日 条例第8号
平成24年3月13日 条例第6号
平成24年3月23日 条例第9号