○牟岐町立図書館設置条例

平成6年9月26日

条例第7号

(設置)

第1条 牟岐町は、町民の図書その他の図書館資料に対する要求に応え、自由で公平で積極的な資料の提供を中心とする諸活動によって、町民の教養・調査・レクリエーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する図書館を設置する。

(構成)

第2条 図書館は、本館及び移動図書館をもって構成する。

(名称及び位置)

第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 牟岐町立図書館

位置 牟岐町大字川長字新光寺82番地

(職員)

第4条 図書館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 司書及び司書補

(3) その他必要な職員(非常勤職員を含む。)

2 前項の業務については委託することができる。

第5条 図書館職員は、第1条の目的達成のために、図書館業務の専門性を自覚し、意欲的に業務の遂行に当たらなければならない。

(資料の選択、収集及び廃棄処理)

第6条 図書館資料の選択、収集及び廃棄処理については図書館長がこれを決定する。

(利用者の秘密を守る義務)

第7条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。

(図書館協議会)

第8条 法第14条第1項の規定により、図書館協議会を置くことができる。

2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

3 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

4 委員の定数は10人以内とする。

5 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

牟岐町立図書館設置条例

平成6年9月26日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年9月26日 条例第7号
平成24年3月13日 条例第6号
平成24年3月23日 条例第9号
令和元年9月13日 条例第22号