○牟岐町民体育館の設置及び管理に関する条例
昭和56年5月19日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、牟岐町民体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町は、体育スポーツ及びレクリエーシヨンの振興を図り町民の健康と体力の向上を促進し併せて各種集会に供するため体育館を設置する。
2 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 牟岐町民体育館
位置 牟岐町大字川長字大坪177番地
(管理運営)
第3条 体育館は、町長総括の下に教育委員会が管理運営に当たる。
(休館日及び使用時間)
第4条 体育館の休館日及び使用時間については、規則で定める。
(使用許可)
第5条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上、支障があると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他教育委員会において適当でないと認めたとき。
(目的外使用及び譲渡の禁止)
第7条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用条件)
第8条 教育委員会は、体育館の使用を許可するに当たっては使用目的、範囲、時間、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用料)
第9条 町民体育館を使用する者から、別表に掲げる使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上必要があると認めるとき、又は特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することを、教育委員会に指示することができる。
2 使用料の減免については、規則で定める。
(使用料の還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(特別設備等の制限)
第12条 使用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加えようとし、若しくは備付けの器具以外の器具を持込み使用するときは、許可申請書にその旨を記載して教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 使用許可に際し付された条件に違反したとき。
(3) この条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は停止させ、若しくは使用条件を変更させた場合において使用者は損失が生じてもその損失を補償しない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、体育館の使用を終えたときは直ちに施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止させられたときも同様とする。
(使用者の弁償責任)
第15条 使用者は、体育館の施設設備器具等を故意又は過失によって損傷若しくは亡失したときは弁償の責めを負うものとする。
(損害賠償の免責)
第16条 この条例に基づく処分により使用者に損害が生じても町は、一切その責めを負わないものとする。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(平成元年3月15日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
体育室 | 1,100 | 1,320 | 1,980 | 3,850 |
体育室 放送設備使用の場合 | 1,320 | 1,630 | 2,200 | 4,400 |
卓球台 1台につき | 100 | 100 | 220 | 440 |
1 営利を目的に使用する場合は上記金額の20倍とする。
2 町外の者が使用する場合はすべてについてその金額の2倍とする。