○牟岐都市計画内妻公園の設置及び管理に関する条例

昭和56年5月19日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、牟岐都市計画内妻公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町は、町民がスポーツに親しみ心身の健全な発達を図るため牟岐都市計画内妻公園を設置する。

2 牟岐都市計画内妻公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 牟岐都市計画内妻公園

位置 牟岐町大字内妻字白木

(管理運営)

第3条 牟岐都市計画内妻公園の一部であるグランド及びテニスコート(以下「グランド及びテニスコート」という。)は、町長総括の下に教育委員会が管理運営に当たる。

(使用時間及び休日)

第4条 グランド及びテニスコートの使用時間及び休日については、規則で定める。

(使用許可)

第5条 グランド及びテニスコートを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請しその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用制限)

第6条 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、グランド及びテニスコートの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備等に損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他教育委員会において適当でないと認めるとき。

(目的外使用及び譲渡の禁止)

第7条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用条件)

第8条 教育委員会は、グランド及びテニスコートの使用を許可するに当たっては使用目的、範囲、時間、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用料)

第9条 グランド及びテニスコートを使用する者から、別表に掲げる使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上必要があると認めるとき、又は特別の理由があると認めるときは前条の使用料を減免することを、教育委員会に指示することができる。

2 使用料の減免については、規則で定める。

(使用料の還付)

第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(特別設備等の制限)

第12条 使用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加えようとし、若しくは備え付けの器具以外の器具を持込み使用するときは、許可申請書にその旨を記載して町長の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 使用許可に際し付された条件に違反したとき。

(3) この条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は停止させ、若しくは使用条件を変更させた場合において使用者に損失が生じてもその損失を補償しない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、グランド及びテニスコートの使用を終えたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止させられたときも同様とする。

(使用者の弁償責任)

第15条 使用者は、グランド及びテニスコートの施設設備器具等を故意又は過失によって損傷若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(損害賠償の免責)

第16条 この条例に基づく処分により使用者に損害が生じても町は一切その責めを負わないものとする。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

2 第9条中テニスコートの使用料については、平成17年4月1日から当分の間徴収しない。

(平成元年3月15日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年3月11日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(円)

使用区分

午前

午後

全日

8時30分以前

5時以降

グラウンド

880

1,100

2,200

別に定める

440

テニスコート1面につき

440

550

1,100

別に定める

220

(1) 営利を目的に使用する場合は上記金額の20倍とする。

(2) 町外の者が使用する場合はすべてについてその金額の2倍とする。

牟岐都市計画内妻公園の設置及び管理に関する条例

昭和56年5月19日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)