○牟岐町民センターの設置及び管理に関する規則

昭和61年6月27日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町民センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、牟岐町民センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 条例第3条の規定による管理運営については、月曜日から土曜日までの昼間はすべて中学校が、日曜、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、夜間は教育委員会が管理運営に当たるものとする。ただし、日曜、休日、社会体育、文化活動等、一般に使用のない場合は、中学校が管理運営に当たる。

2 月曜日から土曜日までの昼間であっても中学校の授業に支障がない場合は、社会体育、文化活動等、一般に使用できるものとする。

(休館日及び使用時間)

第3条 条例第3条の規定による休館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日 12月28日から翌年1月4日までとする。

(2) 使用時間 午前 午前8時30分から正午までとする。

午後 正午から午後5時までとする。

夜間 午後5時から午後10時までとする。

全日 午前8時30分から午後10時までとする。

ただし、月曜日から土曜日までの昼間午後5時までは中学校の自由とし、使用時間内に器具の収納清掃を行うこと。

(使用申請)

第4条 条例第5条の規定により、センターを使用しようとするものは、使用する日の前、5日までに申し込むとともに使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 中学校が使用するとき。

(2) 町内の小中学生のため学校が使用するとき。

(3) 学校が認めた町内の小中学校が使用するとき。

(4) 町及び教育委員会、公民館、体育協会が主催(共催を含む。)する事業を行うとき。

(5) 町長が特に公益上必要と認めたとき。

(使用者が守るべき事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センターの秩序と安全を保つこと。

(2) センターの清潔を保つこと。

(3) 前2号の規定を厳守するため必要な指導員を置くこと。

(4) 許可なくして器具を移動し、又は搬出しないこと。

(5) 許可なくして壁面、柱等に貼紙、釘打等しないこと。

(6) 承認された目的以外に使用しないこと。

(7) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(8) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(9) その他教育委員会の指示に従うこと。

2 専用使用の場合において、使用者は前項のほか、次の各号を守らなければならない。

(1) センター内外の秩序を保つため必要な整理員を配置すること。

(2) 入場者に対し、前項各号に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。

(使用の制限等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するものについて、町長は、センター内の入場を拒否し、又はセンターから退場を命ずることができる。

(1) 感染症の病気にかかっているもの

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑をかけるおそれがある者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となるおそれがある物品又は動物を携行するもの

(4) 下駄履き等、床を損傷し、汚損させるおそれがある者

(5) 使用条件に違反し、又は町長の行う指示に従わない者

(6) その他管理上支障があると認められる者

(破損等の届出)

第8条 使用者は施設、設備、器材を損傷若しくは滅失したときは、直ちに管理者にその旨申し出て指示を受けなければならない。

(販売行為の禁止)

第9条 教育委員会の許可を受けた者以外は、センターにおいて物品の販売その他これに類似する行為をしてはならない。

(使用状態の査察)

第10条 教育委員会は、センターの管理上必要と認めるときは、その使用状況を随時査察することができる。

2 使用者は、正当な理由がなければ、前項の規定による査察を拒んではならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

牟岐町民センターの設置及び管理に関する規則

昭和61年6月27日 教育委員会規則第1号

(昭和61年6月27日施行)