○牟岐町海の総合文化センター設置及び管理に関する条例

平成6年9月26日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、牟岐町海の総合文化センター(以下「文化センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の文化の進展と生涯学習の推進及び福祉の向上に寄与するため、文化センターを設置する。

2 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 牟岐町海の総合文化センター

位置 牟岐町大字川長字新光寺82番地

(業務)

第3条 文化センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の利用に関すること。

(2) 講演、音楽、舞踊、演劇等の芸術文化事業の実施に関すること。

(3) 講座の開設及び討論会、講習会、展示会その他の集会の開催に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事業

(管理運営)

第4条 文化センターは、町長総括の下に教育委員会が管理運営に当たる。

(運営協議会)

第5条 教育委員会の附属機関として運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会は、文化センターの運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに、教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、委員20人以内で組織する。

4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

(休館日及び使用時間)

第6条 文化センターの休館日及び使用時間については、規則で定める。

(使用許可)

第7条 文化センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上、支障があると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他教育委員会において適当でないと認めたとき。

(目的外使用及び譲渡の禁止)

第9条 第7条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用条件)

第10条 教育委員会は、文化センターの使用を許可するに当たっては使用目的、範囲、時間、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用料)

第11条 文化センターの使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第1に定めるところによる。

3 音響設備、照明設備等を使用する場合には、別表第2に定める金額を前号の金額に加算する。

(違約金)

第11条の2 文化センターの使用申込みをし、当該使用申込みの取消し又は大幅な変更がある場合には、別表第3に定める率を使用料に乗じて得た額を違約金として徴収する。

2 地震、風水害等の自然災害により、やむを得ず使用が出来なかった場合は、違約金は徴収しない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、公益上必要があると認めるとき又は特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することを、教育委員会に指示することができる。

2 使用料の減免については、規則で定める。

(使用料の還付)

第13条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(特別設備等の制限)

第14条 使用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加えようとし、若しくは備え付けの器具以外の器具を持込み使用するときは、許可申請書にその旨を記載して教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 使用許可に際し付された条件に違反したとき。

(3) この条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第8条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は停止させ、若しくは使用条件を変更させた場合において使用者は損失が生じてもその損失を補償しない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、文化センターの使用を終えたときは直ちに施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止させられたときも同様とする。

(使用者の弁償責任)

第17条 使用者は、文化センターの施設設備器具等を故意又は過失によって損傷若しくは亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(損害賠償の免責)

第18条 この条例に基づく処分により使用者に損害が生じても、町は一切その責めを負わないものとする。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第16号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(単位:円 税込)


午前

(8:30~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

全日

(8:30~22:00)

ホール(すべてのロビー含む)

18,700

18,700

24,200

61,600

会議室1

3,520

3,520

4,620

11,660

会議室2

3,520

3,520

4,620

11,660

控室1

2,420

2,420

3,520

8,360

控室2

2,420

2,420

3,520

8,360

大集会室

6,050

6,050

8,250

20,350

和室

3,520

3,520

4,620

11,660

1Fロビー

6,050

6,050

8,250

20,350

2Fロビー

3,300

3,300

4,400

11,000

3Fロビー

3,300

3,300

4,400

11,000

調理室

4,620

4,620

5,720

14,960

備考

1 営利を目的として文化センターを使用する場合についての使用料は、2倍の額とする。

2 文化センターを使用し、来場者又は参加者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合における使用料については、2倍の額とする。

3 ホールを使用するにあたり、ステージのみの使用となる場合においては、使用料に2割を乗じて得た額とする。

4 ホールを準備又は練習のために前日に使用する場合においては、使用料の額に3割を乗じて得た額とする。

別表第2(第11条関係)

(単位:円 税込)

区分

午前

(8:30~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

全日

(8:30~22:00)

音響設備

ホール

1,100

1,100

1,100

3,300

大集会室

440

440

440

1,320

照明設備

ホール

1,650

1,650

1,650

4,950

備考

1 営利を目的として文化センターを使用する場合についての使用料は、2倍の額とする。

2 文化センターを使用し、来場者又は参加者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合における使用料については、2倍の額とする。

別表第3(第11条の2関係)

使用申込みの取消し又は大幅な変更の連絡を受けた日

当日

前日

2日前

3日前~

100%

50%

30%

0%

牟岐町海の総合文化センター設置及び管理に関する条例

平成6年9月26日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)