○牟岐町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例
平成2年10月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、牟岐町ブルーシー・アンド・グリーンランド海洋センター(以下「海洋センター」という。)の設置及び管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 本町は、スポーツレクリエーションの振興を図り、町民総健康と総体力向上のため海洋センター(プール)を設置する。
2 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 牟岐町B&G海洋センター
位置 牟岐町大字川長字大坪100番の2
(事業)
第3条 牟岐町B&G海洋センターは、健全なスポーツレクリエーションの普及を図るため次の事業を行う。
(1) 海洋センター施設の管理運営に関する事業
(2) 海洋性スポーツレクリエーションの振興に関する事業
(3) 海洋センター目的達成のため必要な事業
(4) その他スポーツレクリエーション
(管理運営)
第4条 海洋センターの管理及び運営に関する事務は、教育委員会の所管とする。
(運営委員会)
第5条 海洋センターの管理と運営を適正かつ円滑にするため運営委員会を置くことができる。
(職員)
第6条 海洋センターに、所長及びその他必要な職員を置く。
(休館日及び使用時間)
第7条 海洋センターの休館日及び使用時間については、規則で定める。
(使用許可)
第8条 海洋センターを使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を変更するときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合に海洋センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序及び風紀を乱しその他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上、支障があると認めたとき。
(4) 町又は教育委員会の行事と重複したとき。
(5) その他教育委員会が適正でないと認めたとき。
(1) この条例又はその他の規定に違反したとき。
(2) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。
(3) 前条の各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(4) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
2 前項の規定による処分によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、海洋センターの使用が終了したときは、直ちにその使用施設、設備を原状に復さなければならない。また、前条の規定により、使用の許可を取り消されたときも同様とする。
(使用料)
第12条 使用料は、当分の間徴収しない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害の程度に応じた賠償をしなければならない。
(損害賠償の免責)
第14条 町又は教育委員会は、海洋センターの施設、設備の利用において発生した事故等については一切の責任は負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 B&G財団牟岐海洋センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和61年条例第14号)は、廃止する。