○牟岐町B&G海洋センターの管理運営に関する規則
昭和61年6月27日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、牟岐町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例(平成2年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、牟岐町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 海洋センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 海洋センター施設、設備の管理に関する業務
(2) 利用者に対し、施設、スポーツ、レクリエーション器材の提供
(3) 海洋センターを利用して行うスポーツ・レクリエーションの指導
(4) 海洋センター利用の促進に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、海洋センターの目的を達成するために必要な業務
(職員)
第3条 海洋センターに、次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 特殊育成士
(3) その他の職員
(職務)
第4条 所長は、教育委員会の命を受けて海洋センターの業務を掌理し、所属職員を指導監督する。
2 特殊育成士は、上司の命を受けて、指導育成等の業務に従事する。特殊育成士は、B&G財団が養成した育成士の資格を有する者でなければならない。
3 その他の職員は、上司の命を受けて、事務又は業務に従事する。
(使用時間)
第5条 海洋センターの使用時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この時間を変更することができる。
(休業日)
第6条 海洋センターは、次の日を休業日とする。
(1) 5月1日から10月31日までの毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 11月1日から4月30日
(3) その他教育委員会の特に定める日
(運営委員会の定数)
第7条 条例第5条に規定する運営委員会の定数は、26人以内とし、教育委員会が委嘱する。
(1) 町執行代表 4人
(2) 町議会代表 2人
(3) 教育委員会代表 1人
(4) 体育協会代表 3人
(5) スポーツ推進委員代表 1人
(6) 学校長及び教職員代表 7人
(7) PTA代表 2人
(8) 保育園代表 3人
(9) 保育園保護者会代表 2人
(10) 青年会代表 1人
(任期)
第8条 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第9条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、町執行代表をもって充てる。
3 副委員長は、教育長及び体育協会長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第10条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 運営委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 所長は、諮問に答えて意見を述べることができる。
(施設の利用)
第11条 条例第8条の規定により海洋センターの使用許可を受けようとする者(団体)は、2箇月前までに海洋センター所長に届け出なければならない。
2 個人使用する場合は、直接海洋センターに行き、所定の申込用紙に記入しなければならない。
(使用の許可)
第12条 海洋センター所長は許可に際し、異例又は特に重要と認められるものについては、教育長の指示を受けなければならない。
2 海洋センターは、B&G財団が養成した初級育成士以上の資格を有する者が指導管理して使用する場合以外は原則として許可しない。
3 海洋センターを団体で使用する場合は、責任者が指導管理し専任の監視員を置かなければ使用を許可しない。
(使用の制限等)
第13条 次の各号のいずれかに該当するものについて、所長は、海洋センター内への入場を拒否し、又はセンター施設からの退場を命ずることができる。
(1) 感染症の病気にかかっているもの
(2) 他人に迷惑をかける行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他に迷惑となるおそれのある物を携帯する者
(4) 使用の条件に違反し、又は所長が行う指示に従わない者
(破損等の届出)
第14条 使用者は、施設、設備、器材を損傷若しくは滅失したときは、直ちに職員にその旨申し出て指示を受けなければならない。
(販売行為の禁止)
第15条 教育委員会の許可を受けた者以外は、海洋センターにおいて物品の販売その他これに類する行為を行ってはならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年5月1日から適用する。
附則(平成24年1月1日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
5月1日から5月31日までは
午前9時~12時 午後1時~午後4時
6月1日から9月30日までは
午前9時~12時 午後1時~午後5時
午後7時30分~午後9時
10月1日から10月31日までは
午前9時~12時 午後1時~午後4時