○牟岐町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和49年7月30日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、牟岐町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒、その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の解放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 開放学校に管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が任命する。ただし、当分の間、校庭解放事業の指導員をもってこれに充てるものとする。
4 管理員は、非常勤とする。
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、次の2種とする。
(1) スポーツ解放
団体及び中学生が行うスポーツの利用に供するため牟岐中学校の校庭及び体育館を開放する。
(2) 遊び場開放
幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため牟岐小学校の校庭及び体育館、プールを開放する。
(開放の日時)
第5条 スポーツ開放、遊び場開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。
3 遊び場開放の日時は、運営委員会の意見を聴いて教育委員会が定める。
(利用の許可)
第6条 スポーツ開放は、牟岐町内に在住、在勤若しくは在学するものが、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督としての成人が含まれる場合に限り許可する。
2 遊び場開放は、開放学校内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。幼児については、保護者の付添があることを条件とする。
(利用の禁止)
第7条 学校施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政党的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するため利用その他宗教的活動のための利用
(3) もっぱら営利を目的とするための利用
(利用の手続)
第9条 開放施設を利用しようとするものは、利用希望日の少なくとも7日以前に、所定の申込書により教育委員会に申込み、あらかじめその許可を受けなければならない。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
(実施細目)
第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
(実施期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(町立学校管理規則の一部改正)
第2条 牟岐町立学校管理規則(昭和31年教委規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第5条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
4月~9月 | 10月~3月 | |||
スポーツ開放 | 校庭 | 日曜、祝日、長期休業 | 午前9時~午後10時 | 午前9時~午後10時 |
平日 | 午後4時~午後10時 | 午後4時~午後10時 | ||
体育館 | 日曜、祝日、長期休業 | 午前9時~午後10時 | 午前10時~午後10時 | |
平日 | 午後4時~午後10時 | 午後4時~午後10時 | ||
プール | 日曜、祝日、長期休業7月~8月まで | 午前10時~午後2時 |
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平日 | 午後4時~午後5時 |
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遊び場開放 | 校庭 | 日曜、祝日、長期休業 | 午前10時~午後4時 | 午前9時~午後4時 |
平日 | 午後4時~午後6時 | 午後4時~午後5時 | ||