○海部総合センター管理規則

昭和51年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、牟岐町社会福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和42年条例第5号)に基づき、海部総合センター(以下「総合センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 総合センターは、前条の設置目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 生活実態の調査及び研究

(2) 生活相談及び生活改善指導

(3) 保健衛生及び社会福祉事業

(4) 補習教育及び青少年の育成指導

(5) レクレーション及び教養文化に関する事業

(6) 職業訓練及び授産事業

(7) 施設若しくは設備の供用事業

(8) その他町長が必要と認める事業

(無料供用)

第3条 総合センターの利用は、無料とする。ただし、特に費用を要するものについては、利用者においてこれを負担しなければならない。

(施設等の利用の申請)

第4条 総合センターの施設若しくは設備を利用しようとするときは、あらかじめその旨を町長に申請しなければならない。

(施設等の利用の承諾)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれかに該当しない限り、その利用を承諾するものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設若しくは設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

(利用者の守るべき事項)

第6条 総合センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 総合センターの秩序を乱さないこと。

(2) 総合センターの施設若しくは設備を損傷しないこと。

(3) 総合センターの清潔を保つこと。

(4) 本町係員の指示する事項に従うこと。

(原状回復義務)

第7条 総合センターの施設若しくは設備を利用した者は、その利用が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、その利用について本町に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害額を賠償し、又は損傷した施設若しくは、設備を原形に復しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

海部総合センター管理規則

昭和51年3月25日 規則第2号

(昭和51年3月25日施行)