○海部総合センター管理規則
昭和51年3月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、牟岐町社会福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和42年条例第5号)に基づき、海部総合センター(以下「総合センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 総合センターは、前条の設置目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 生活実態の調査及び研究
(2) 生活相談及び生活改善指導
(3) 保健衛生及び社会福祉事業
(4) 補習教育及び青少年の育成指導
(5) レクレーション及び教養文化に関する事業
(6) 職業訓練及び授産事業
(7) 施設若しくは設備の供用事業
(8) その他町長が必要と認める事業
(無料供用)
第3条 総合センターの利用は、無料とする。ただし、特に費用を要するものについては、利用者においてこれを負担しなければならない。
(施設等の利用の申請)
第4条 総合センターの施設若しくは設備を利用しようとするときは、あらかじめその旨を町長に申請しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設若しくは設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。
(利用者の守るべき事項)
第6条 総合センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 総合センターの秩序を乱さないこと。
(2) 総合センターの施設若しくは設備を損傷しないこと。
(3) 総合センターの清潔を保つこと。
(4) 本町係員の指示する事項に従うこと。
(原状回復義務)
第7条 総合センターの施設若しくは設備を利用した者は、その利用が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、その利用について本町に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害額を賠償し、又は損傷した施設若しくは、設備を原形に復しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。