○出羽島保健福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成11年12月27日
条例第12号
(設置)
第1条 地域住民の健康の増進と福祉の向上を図るため、保健福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 出羽島保健福祉センター
位置 牟岐町大字牟岐浦字出羽島49番地1
(委託)
第3条 町長は、前条の施設の管理について、必要と認めるときはその管理を委託することができる。
(規則へ委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、管理運営その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成11年12月27日 条例第12号
(平成11年12月27日施行)