○出羽島保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成11年12月27日

条例第12号

(設置)

第1条 地域住民の健康の増進と福祉の向上を図るため、保健福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 出羽島保健福祉センター

位置 牟岐町大字牟岐浦字出羽島49番地1

(委託)

第3条 町長は、前条の施設の管理について、必要と認めるときはその管理を委託することができる。

(規則へ委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、管理運営その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

出羽島保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成11年12月27日 条例第12号

(平成11年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年12月27日 条例第12号