○牟岐町ホームヘルプサービス事業利用料徴収条例

平成12年3月24日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、ホームヘルパーが行う老人、身体障害者、心身障害児(者)及び難病患者等に対する介護その他の奉仕(以下「ホームヘルプサービス」という。)に係る利用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収等)

第2条 町長は、利用料として規則に定める額を徴収する。

2 利用料は、当該事業によるサービス利用の都度、納付するものとする。ただし、当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には、当該委託を受けた社会福祉法人等を経由して納付することができる。

3 前項ただし書の場合にあっては、当該委託を受けた社会福祉法人等は、当月の利用実績に応じた利用料を翌月に納付することとし、併せて利用料明細書(別紙)を提出するものとする。

4 利用料の納付方法については、牟岐町財務規則(昭和45年規則第1号)の定めるところによるものとする。

5 町長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定により徴収する費用の全部又は一部を免除することができる。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

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牟岐町ホームヘルプサービス事業利用料徴収条例

平成12年3月24日 条例第21号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月24日 条例第21号