○牟岐町在宅福祉事業利用料徴収規則
平成12年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐町在宅福祉事業利用料徴収条例(平成12年条例第22号)第2条第1項に規定する利用料の額を定めるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第7号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業名 | 利用料の額 |
配食サービス事業 | 200円 |
生活管理指導員派遣事業 | 30分以上1時間未満 250円 1時間を超える場合は30分ごとに80円増 |
生きがい活動支援通所事業 | 基本事業 500円 ただし出羽島については 450円 会食サービス 200円 入浴サービス 50円 |
生活管理指導短期宿泊事業 | 1,000円 |
身体障害者デイサービス事業 | 800円 |
備考
1 町長が特別な利用があると認めるときは、利用料を無料とする。
別表第2(第2条関係)
身体障害者ホームヘルプサービス事業
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額(1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 無料 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 無料 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が1万円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が1万1円以上3万円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が3万1円以上8万円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が8万1円以上14万円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が14万1円以上の世帯 | 940円 |