○牟岐町在宅福祉事業利用料徴収規則

平成12年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町在宅福祉事業利用料徴収条例(平成12年条例第22号)第2条第1項に規定する利用料の額を定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 利用料の額は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第7号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業名

利用料の額

配食サービス事業

200円

生活管理指導員派遣事業

30分以上1時間未満 250円

1時間を超える場合は30分ごとに80円増

生きがい活動支援通所事業

基本事業 500円

ただし出羽島については 450円

会食サービス 200円

入浴サービス 50円

生活管理指導短期宿泊事業

1,000円

身体障害者デイサービス事業

800円

備考

1 町長が特別な利用があると認めるときは、利用料を無料とする。

別表第2(第2条関係)

身体障害者ホームヘルプサービス事業

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

無料

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

無料

C

生計中心者の前年所得税課税年額が1万円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が1万1円以上3万円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が3万1円以上8万円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が8万1円以上14万円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が14万1円以上の世帯

940円

牟岐町在宅福祉事業利用料徴収規則

平成12年3月31日 規則第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年4月1日 規則第3号
平成23年12月20日 規則第7号
平成24年4月1日 規則第8号