○牟岐町出生祝金贈与条例

昭和52年7月7日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、新生児に対し出生祝金(以下「祝金」という。)を贈与して出生を祝福し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(祝金額)

第2条 祝金は、新生児1人につき10万円とする。

(贈与の範囲)

第3条 祝金は、本町に住民基本台帳に記録し、かつ、現に居住するものが出産したとき贈与する。

(申請及び贈与の方法)

第4条 祝金の贈与を受けようとするものは出生届と同時に別記様式による申請書を町長に提出し贈与を受けるものとする。

(町長委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成7年3月14日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日条例第8号)

この条例は、交付の日から施行し、改正後の牟岐町出生祝金贈与条例の一部を改正する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

画像

牟岐町出生祝金贈与条例

昭和52年7月7日 条例第17号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年7月7日 条例第17号
平成7年3月14日 条例第9号
平成15年12月19日 条例第16号
令和2年3月12日 条例第6号
令和4年3月10日 条例第7号
令和5年6月16日 条例第8号