○牟岐町在宅ねたきり高齢者等介護者慰労金支給条例
平成7年12月25日
条例第26号
(目的)
第1条 在宅ねたきり高齢者及び介護を要する認知症高齢者等の介護者に対し、在宅ねたきり高齢者等介護者慰労金(以下「介護者慰労金」という。)を支給することにより、当該介護者を慰労し、かつ、ねたきり高齢者等の家庭の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「在宅ねたきり高齢者等」とは、次の各号に該当する者をいう。
(1) 居宅で3箇月以上常時臥床の状態にあり、日常生活においても常時介護を必要とする者でおおむね65歳以上の高齢者又はこれと同様の状態であると町長が認めた者
(2) この条例において介護者とは、居宅において現に主として介護している者をいう。
(支給要件)
第3条 介護者慰労金は、本町に住所を有する在宅ねたきり高齢者等の介護者で本町に住所を有する者に支給する。
(慰労金額)
第4条 介護者慰労金の額は、規則で定める。
(申請)
第5条 介護者慰労金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、その認定を受けなければならない。
(支給期間)
第6条 介護者慰労金の支給期間は、支給要件に該当する者が介護者慰労金の支給申請をした日の属する月の翌月から、介護者慰労金を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
(介護者慰労金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって介護者慰労金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該支給を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。