○牟岐町敬老祝金支給条例

昭和45年3月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、本町内に居住する高齢者に対し、敬老祝金を支給して長寿を祝福し、併せてその家庭の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(年金額)

第2条 敬老祝金は、75歳以上90歳未満3,000円、90歳以上100歳未満5,000円、100歳以上3万円とする。

(支給の範囲)

第3条 敬老祝金は、本町内に引続き、1年以上居住し、9月1日現在において、満75歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)に対し支給する。

(申請及び決定)

第4条 敬老祝金は、本人の申請に基づいて、町長が支給を決定する。

(支給の方法)

第5条 敬老祝金は、高齢者に対し、毎年9月中に支給する。

(支給の廃止)

第6条 町長において、敬老祝金の支給が適当でないと認めたときは、これを支給しない。

(敬老祝金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請又は敬老祝金支給喪失届の遅延等により不当に敬老祝金の支給を受けた者があるときは、既に支給した敬老祝金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(町長委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年7月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(平成2年6月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第15号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

牟岐町敬老祝金支給条例

昭和45年3月23日 条例第8号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和45年3月23日 条例第8号
昭和46年7月10日 条例第6号
昭和50年7月5日 条例第12号
平成2年6月26日 条例第11号
平成3年6月25日 条例第13号
平成15年3月14日 条例第3号
平成17年7月1日 条例第15号