○牟岐町心身障害者扶養共済制度掛金の補助に関する条例

昭和52年12月23日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、徳島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年徳島県条例第15号。以下「県条例」という。)に基づき、徳島県心身障害者扶養共済制度に加入する心身障害者の保護者のうち、掛金を納付した者に対し補助することを目的とする。

(資格)

第2条 補助を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 牟岐町内に住所を有する者

(2) 県条例加入者

(補助の額)

第3条 補助の額は、掛金の2分の1の額とする。

2 補助金は、毎年度末に支給する。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

牟岐町心身障害者扶養共済制度掛金の補助に関する条例

昭和52年12月23日 条例第26号

(昭和52年12月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和52年12月23日 条例第26号