○牟岐町部落差別撤廃・人権擁護審議会規則
平成5年9月1日
規則第4号
(設置)
第1条 牟岐町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成5年条例第11号)第7条の規定により牟岐町部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要事項を調査、審議するものとする。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し町長の諮問に答申し、かつ、必要に応じ町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について町長が委嘱又は任命する。
(1) 行政機関職員
(2) 町内の各種団体の代表者
(3) 部落差別及び人権問題に関し見識を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選するものとする。
3 会長は、会務を掌理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務)
第7条 審議会の事務は、牟岐町同和対策課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。