○牟岐町小集落地区改良住宅設置及び管理条例
昭和47年9月27日
条例第15号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びに公営住宅法(昭和26年法律第193号)並びに公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)の規定に基づき、牟岐町小集落地区改良住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 小集落地区改良住宅 町が住宅地区改良法により国県の補助を受けて建設し、住民に賃貸する住宅及び附帯施設をいう。
(2) 小集落地区改良住宅監理員 町長が任命するものをいう。
第2章 設置
(設置)
第3条 町は、別表のとおり改良住宅を設置する。
第3章 入居
(入居者の資格)
第4条 改良住宅に入居することができる者は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第18条及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第8条の者のほか、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 当該住宅地区改良事業指定地区に住所を有する者
(2) この条例に基づいて定める家賃を支払う能力を有する者であること。
第5条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとする者は、町長が定める改良住宅入居許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(入居者の選考)
第6条 入居の申込をした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超えないときは、入居の申込みをした者をもって入居決定者とする。
第7条 入居の申込をした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超えるときは、入居決定者を選考するものとしその方法は、公営住宅施行令第6条の規定する選考基準に従い町長が定める。
(入居の許可)
第8条 町長は、前3条の規定により決定した入居決定者に対して、規則の定めるところにより改良住宅入居許可書を交付することにより入居を許可する。
(1) 町内に居住して独立の生計を営み、かつ、入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人1人以上の連署する住宅賃貸借契約書を提出すること。
(入居の取消し)
第10条 町長は、入居を許可された者が前条の手続をしないときは入居の許可を取り消すことができる。
第4章 使用
(家賃の決定)
第11条 住宅の家賃は、公営住宅法の月割額を限度として町長が定める。
(家賃の変更)
第12条 町長は、公営住宅法に該当する場合において国土交通大臣の承認を得たときは、家賃を変更し、又は前条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。
(家賃の納付)
第13条 家賃は、第10条の規定により入居の許可をした日から徴収する。
2 家賃は、毎月月末までにその月分を納付しなければならない。
3 入居を許可された者が新たに住宅に入居した場合又は住宅に入居した者(以下「入居者」という。)が住宅を立ち退いた場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。
(家賃の延納及び減免)
第14条 町長は、災害その他特別の事情がある場合において家賃の延納又は減免を必要と認める者に対しては、当該家賃を延納させ、又は減免することができる。
(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根、及び階段並びに家屋の内部の給水施設、排水施設、電気施設、その他建設省令で定める附帯施設の修繕を除くほか住宅の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道の使用料
(3) 汚物及びじん芥処理に要する費用
(4) 共同施設の使用に要する費用
(5) ふすまの張替、ガラスのはめ替、畳の表替等に要する費用
2 入居者の責めに帰すべき理由により家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根、及び階段並びに家屋の内部の給水施設、排水施設、電気施設その他国土交通省令で定める附帯施設の修繕をする必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者が修繕しなければならない。
(入居者の管理義務)
第16条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意をはらい、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときはこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(入居者の権利譲渡の禁止)
第17条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途外使用の禁止)
第18条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。
(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。
(2) 住宅を模様替えし、又は増築をすること。
第5章 退居
(立退き手続)
第19条 入居者は、住宅を立ち退こうとするときは、10日前までにその旨を町長に届け出て、改良住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(明渡しの請求)
第20条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は当該入居者に対して入居の許可を取り消し、住居の明渡しを請求することができる。
(1) 家賃を正当な理由なくして3月以上滞納したとき。
(2) 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定によって入居の許可を取り消され、住宅の明渡しの請求を受けた入居者は速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は明渡しの請求を受けた日までの家賃相当額の金額を損害賠償として支払わなければならない。
(工作物の処理)
第21条 住宅を立ち退き又は明け渡す場合において、第18条第2号の規定による工作物があるときは、入居者は原状のまま町へ無償で移譲するか又は自らの費用でこれを撤去して原形に復さなければならない。
(立入検査)
第22条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、改良住宅監理員又は特に指定した者に随時住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指定をさせることができる。
2 前項の検査において現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者はその身分を示す証票を携帯し関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(施行規則)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第24条 町長は入居者が不正の行為によって家賃の全部又は一部の徴収を免れたときはその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
附則
1 この条例は、昭和47年8月1日から施行する。
附則(昭和49年9月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 住所 |
牟岐町清開改良住宅 | 牟岐町大字中村字清水 |
牟岐町大谷改良住宅 | 牟岐町大字中村字大谷 |