○牟岐町隣保館設置条例

昭和57年9月25日

条例第12号

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に基づく事業を行い、国民的課題としての人権・同和問題に対する理解を深めるための活動を行い、もって地域住民の生活の社会的、経済的、文化的改善向上を図るとともに、人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的とし、この目的を達成するため牟岐町に隣保館を設置する。

(所在地及び名称)

第2条 牟岐町に設置する隣保館の所在地及び名称を次のとおり定める。

所在地 牟岐町大字中村字山田142番地

名称 牟岐町隣保館

(事業種目)

第3条 第1条の目的を達成するために、別に定める事業を実施する。

(隣保館運営審議会)

第4条 隣保館に関する重要事項を調査審議するため、隣保館運営審議会を設置することができる。

(行政機関連絡協議会)

第5条 隣保館の事業を円滑に執行するために、行政機関連絡協議会を置くものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(昭和60年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成12年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

牟岐町隣保館設置条例

昭和57年9月25日 条例第12号

(平成12年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和57年9月25日 条例第12号
昭和60年6月25日 条例第17号
平成12年12月25日 条例第39号