○牟岐町隣保館設置条例
昭和57年9月25日
条例第12号
(目的)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に基づく事業を行い、国民的課題としての人権・同和問題に対する理解を深めるための活動を行い、もって地域住民の生活の社会的、経済的、文化的改善向上を図るとともに、人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的とし、この目的を達成するため牟岐町に隣保館を設置する。
(所在地及び名称)
第2条 牟岐町に設置する隣保館の所在地及び名称を次のとおり定める。
所在地 牟岐町大字中村字山田142番地
名称 牟岐町隣保館
(事業種目)
第3条 第1条の目的を達成するために、別に定める事業を実施する。
(隣保館運営審議会)
第4条 隣保館に関する重要事項を調査審議するため、隣保館運営審議会を設置することができる。
(行政機関連絡協議会)
第5条 隣保館の事業を円滑に執行するために、行政機関連絡協議会を置くものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(昭和60年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成12年12月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。