○牟岐町国民健康保険条例

昭和34年4月1日

条例第7号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条―第8条)

第5章 保健事業(第9条―第11条)

第6章 国民健康保険税(第12条)

第7章 削除

第8章 罰則(第13条―第16条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険

(この町が行う国民健康保険)

第1条 この町が行う国民健康保険については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

2 前項の委員は、町長が委嘱する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 第1項の給付を受ける者(6歳未満の者を除く。)は、当該給付に薬剤の支給(法第42条第2項第1号に掲げる薬剤の支給については、2種類以上の同号に掲げる薬剤の支給を受ける場合に限る。)が含まれるときは、当該給付を受ける際、第1項の一部負担金のほか、法第42条第2項から第5項の規定による一部負担金を支払わなければならない。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48.8万円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として2万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第8条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う。

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所(病院)の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 この町は、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等(労働安全衛生法昭和47年法律第57号)に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができるものとする。

4 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならないものとする。

5 この町は、保健事業を行うに当たっては、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第11条 被保険者でない者に第9条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第12条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第8章 罰則

第13条 この町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第14条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第15条 この町は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和34年1月1日から適用する。

2 牟岐町国民健康保険条例(昭和24年法律第31号)及び国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年条例第1号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から通算して1年6月間支給するものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合においてその受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

9 保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提出を求めることができる。

(昭和36年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年9月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の改正については昭和35年4月1日から適用し、附則第4項の改正については昭和36年4月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年1月4日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和46年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年9月21日条例第25号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年9月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第6条については、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和56年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和57年12月24日条例第18号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

新条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年12月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月26日条例第12号)

この条例は、健康保険法の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月16日条例第3号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の牟岐町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牟岐町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年9月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成7年3月14日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第6条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日より施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牟岐町国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年3月14日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日より施行する。

(平成18年9月25日条例第20号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る牟岐町国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月22日条例第23号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る牟岐町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年6月29日条例第22号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る牟岐町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る牟岐町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年3月11日条例第4号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。

(令和3年9月10日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る牟岐町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和3年12月10日条例第25号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、支給を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例によることとする。

(令和5年3月9日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る牟岐町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和6年9月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

牟岐町国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第7号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第7号
昭和36年3月24日 条例第9号
昭和37年9月8日 条例第18号
昭和38年3月25日 条例第7号
昭和40年4月1日 条例第7号
昭和42年1月4日 条例第20号
昭和46年3月31日 条例第3号
昭和49年3月27日 条例第7号
昭和49年9月21日 条例第25号
昭和50年9月30日 条例第16号
昭和51年3月16日 条例第9号
昭和53年9月26日 条例第16号
昭和54年3月19日 条例第4号
昭和54年12月8日 条例第18号
昭和56年7月1日 条例第18号
昭和57年3月18日 条例第2号
昭和57年12月24日 条例第18号
昭和58年12月23日 条例第18号
昭和59年9月26日 条例第12号
昭和61年3月31日 条例第11号
昭和62年3月16日 条例第3号
平成4年3月16日 条例第3号
平成6年9月26日 条例第9号
平成7年3月14日 条例第10号
平成9年9月24日 条例第22号
平成12年3月24日 条例第17号
平成14年9月18日 条例第19号
平成15年3月14日 条例第5号
平成18年9月25日 条例第20号
平成20年3月31日 条例第15号
平成20年9月29日 条例第22号
平成20年12月22日 条例第23号
平成21年6月29日 条例第22号
平成22年6月22日 条例第10号
平成23年3月31日 条例第8号
平成26年12月19日 条例第17号
平成27年3月31日 条例第18号
令和2年6月12日 条例第17号
令和3年3月11日 条例第4号
令和3年9月10日 条例第19号
令和3年12月10日 条例第25号
令和5年3月9日 条例第4号
令和6年9月13日 条例第19号