○牟岐町墓地設置及び管理に関する条例

昭和55年12月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)等に基づき、牟岐町が設置する墓地に関する必要な事項を定め、もって地域の環境整備と住民の福祉向上に資することを目的とする。

(設置)

第2条 牟岐町は、別表左欄に掲げる墓地を同表右欄に定める位置に設置する。

(墓地の使用許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、別に定める墓地永代使用契約書により使用契約を締結し、その使用許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 墓地の使用許可を受けた者は、1回限り次の使用料を永代使用料として納入しなければならない。

(1) 1区画(3.24平方メートル(1.8メートル×1.8メートル))につき5,000円とし、1区画以上は平方メートル当り1,500円とする。ただし、特別な理由があると町長が認めたときは、その使用料を免除又は減額することができる。

(2) 1度納入した使用料は、墓地を使用しなくなった場合においてもこれを返還しないものとする。

(使用者の保管義務)

第5条 使用者は、使用許可を受けた墓地(区画)の清掃等維持管理に細心の注意をはらい、全体の環境保全につとめなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

よこぜ霊園

牟岐町大字辺川字よこぜ675ノ128

清水霊園

牟岐町大字中村字清水58

牟岐町墓地設置及び管理に関する条例

昭和55年12月23日 条例第12号

(昭和58年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和55年12月23日 条例第12号
昭和56年1月8日 条例第1号
昭和58年6月27日 条例第11号