○牟岐斎場の設置及び管理条例

昭和55年3月15日

条例第1号

牟岐町火葬場設置条例(昭和38年牟岐町条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 火葬場を牟岐町大字中村字大戸80番地の5に設置する。

(名称)

第2条 前条の火葬場を牟岐斎場(以下「斎場」という。)と称する。

(指定管理者の業務)

第3条 次に掲げる斎場の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 火葬に関する業務

(2) 斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他町長が定める業務

(町が管理運営業務を行う場合)

第4条 地方自治法第244条の2第11項の規定により、町長が第3条による指定を取り消し、又は指定管理者が管理運営業務を行うことができない場合は、町長が管理運営業務を行うものとする。

(使用許可)

第5条 斎場を使用する者は、町長に申請書を提出して許可を受けなければならない。

2 前項の申請者が、牟岐町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限り、斎場の使用を許可することができるものとする。

(使用順序)

第6条 斎場の使用順序は、申請書の受付順序によるものとする。

(使用料)

第7条 第3条の規定により、使用の許可を受けた者は、次の表の定めるところにより使用料を前納しなければならない。

区分

使用料

町内在住者

町外在住者

満12歳以上(小学校卒業以上) 1体につき

2万円

4万円

満12歳未満(小学校在学以下) 1体につき

1万円

2万円

死産児 1体につき

1万円

2万円

身体の一部

1万円

2万円

第8条 牟岐町の住民で、貧困その他やむを得ない理由により、その必要があると認められる者については、使用料を減額又は免除することができる。

第9条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返還しないものとする。

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和61年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年9月30日条例第14号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

牟岐斎場の設置及び管理条例

昭和55年3月15日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和55年3月15日 条例第1号
昭和61年3月17日 条例第7号
平成元年3月15日 条例第8号
平成3年9月30日 条例第14号
平成21年6月29日 条例第21号
平成24年12月21日 条例第21号