○公害対策審議会要綱
昭和45年7月7日
(審議会の目的)
第1 公害対策に関する基本的事項及び牟岐町公害防止条例(昭和45年条例第18号)の規定によりその権限に属する事項を町長の諮問に応じ調査審議するを目的とする。
(審議会の委員)
第2 公害対策審議の委員は、20人以内をもって組織する。
2 審議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
(審議会の組織)
第3 審議会に会長及び副会長2人を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する順序に従い、その職務を代理する。
(委員の委嘱)
第4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。
ア 学識経験を有する者
イ 関係行政機関の職員
ウ 関係団体等の代表者
2 専門委員は、学識経験を有する者及び関係行政職員のうちから町長が任命する。
(委員の任期)
第5 前項のアに掲げる者のうちから任命される委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は再任されることができる。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(審議会の会議)
第6 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(部会)
第7 審議会は、その定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
第8 議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。