○牟岐町部落有財産処分並旧慣廃止に関する町有地使用条例

昭和28年8月1日

条例第65号

第1条 この条例は、昭和4年3月27日議決第30号牟岐町部落有財産処分並旧慣廃止に関する件に基づき設けるものである。

第2条 町有地は、元部落有地にして前条の議決に基づき町有に帰属せしめたものであって各縁故住民に限り永久に使用収益する権利を有し永久に之を保存するものである。

第3条 前条の町有地に対する公租公課については、その相当額を使用料として関係住民より徴収する。

2 前項の使用料は15日以内に期日を定め、代表者に対し納入告知書を発して徴収するものとする。

第4条 関係住民に於て、第2条の使用収益を為さんとする場合、町有財産の処有行為として町議会の議決を要する事項については、その議決を得た上でなければこれを行うことはできない。

第5条 関係住民は、それぞれ代表者を選出し、速かに町長に届出ねばならない。異動を生じたときも同様とする。

牟岐町部落有財産処分並旧慣廃止に関する町有地使用条例

昭和28年8月1日 条例第65号

(昭和28年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和28年8月1日 条例第65号