○町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和31年1月13日

条例第74号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を得て町長が定める。これを変更するときもまた、同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に、農地以外への転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され若しくは造成されたものについての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものと承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有するものから徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により、当該転用農地又は開田農地に割り振って得られる額(農地以外への転用が行われる場合において、当該転用に伴い遊休する施設を目的外用途に活用することにあり生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する異議の申立て)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求することができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、同項に規定する期間満了後20日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づき、事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月5日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和31年1月13日 条例第74号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和31年1月13日 条例第74号
昭和50年7月5日 条例第10号
平成24年3月13日 条例第6号
平成24年3月23日 条例第9号
平成28年3月10日 条例第9号