○牟岐町有林野官行造林保護及び産物採取に関する条例
昭和12年11月21日
条例第19号
第1条 公有林野等官行造林法により、国と本町との間に契約した官行造林地の保護及び産物の採取については、本条例の定めるところによるものとする。
第2条 本町住民は、この条例の規定を遵守し次の産物を採取することができる。
(1) 下草落葉及び落枝
(2) 樹実及び菌蕈の類
(3) 手入のため伐除する枝条の類
(4) 植栽後20年内において手入のため伐採する樹木
第3条 産物採取の方法及び期間は、別に定める。
第4条 産物の採取に当たっては次の事項を遵守するものとする。
(1) 火気に注意すること。
(2) 第2条各号に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。
(3) 開墾その他土地をき損しないこと。
(4) 境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。
第5条 造林地に火災又は盗誤伐があるときは、直ちにその防止につき相当の方法を講じその旨町職員又は当該官吏に急報するものとする。造林地附近に火災発生し、造林地を害するおそれがあるときも同様とする。
第6条 造林地に次の各号の事項が発生したときは、直ちにその旨町職員又は当該官吏に届出しなければならない。
(1) 土地の侵墾その他の加害行為
(2) 鳥獣による被害
(3) 牛馬の放牧
(4) 境界標その他の標識の異状
(5) その他被害
第7条 前2条の場合において町職員又は当該官吏の指揮があったときは、これに従うものとする。
第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、町長の交付した入林鑑札を所持するものとする。町職員又は当該官吏鑑札の提示を求めたときは、これを拒むことができない。
第9条 産物採取に関する規定に違反の行為があったものは、町会の議決を経て5年以内産物の採取を禁止することがある。
附則
第10条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。