○出羽島漁港管理条例

平成13年3月12日

条例第8号

出羽島漁港管理条例(昭和60年条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 町長は、町が管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画書(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(漁港利用者の責務)

第3条 漁港を利用する者は、法その他の法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないように努めるとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港の保全)

第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(基本施設を除く。)を滅失し、又は損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設(基本施設を除く。)を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ停泊、停留又は係留をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、町長が当該区域の利用上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(使用の届出)

第8条 航路を除く甲種漁港施設(輸送施設及び漁港環境整備施設については、町長が公示により指定するものに限る。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(占用の許可等)

第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、1箇月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用料等)

第10条 甲種漁港施設を使用し、又は占用する者は、別表に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を町に納付しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。

3 既納の使用料等は、還付しない。ただし、町長において利用者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。

4 使用料等の徴収の時期及び方法その他使用料等に関し必要な事項は、規則で定める。

(水域又は公共空地占用料等)

第11条 法第39条第1項の許可を受けた物は、別表に掲げる占用料を町に納付しなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、占用料等について準用する。

(工事の着手届出)

第12条 第9条第1項又は法第39条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく、町長にその旨を届け出なければならない。

(行為の完了等の届出)

第13条 第9条第1項又は法第24条第1項後段、第37条第1項若しくは第39条第1項の許可を受けた者(次条において「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止し、若しくは廃止したときは、遅滞なく、町長にその旨を届け出なければならない。

(住所等の変更の届出)

第14条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)に変更を生じたときは、遅滞なく、町長にその旨を届け出なければならない。

(入出港届)

第15条 町長は、船舶が漁港に入港したとき、又は船舶が漁港から出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(監督処分)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去若しくは当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第1項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第17条 町長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第9条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 町は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(管理の委託)

第18条 甲種漁港施設の管理については、地方公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条第2項の許可を受けないで、危険物等の荷役をした者

(3) 第6条の規定による知事の命令に従わない者

(4) 第7条第3項の規定に違反した者

(5) 第9条第1項の許可を受けないで、甲種漁港施設を占用し、又は工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去した者

(6) 第16条又は第17条第1項の規定による町長の命令に従わない者

(過料)

第21条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(過怠金)

第22条 偽りその他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月11日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月7日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条、第11条関係)

一 甲種漁港施設使用料

1 漁船

漁港施設の種類

使用の目的

単位

期間

使用料

備考

岸壁、物揚場及びさん橋

けい留

30トン以下のもの

1日

30円

泊地にけい留する場合の使用料の額は、それぞれ左欄に定める額の2分の1の額とする。

30トンを超えるものは、その超える部分のトン数が1トンを増すごとに

1日

加算 0.6

岸壁及び物揚場

漁獲物等の一時留置

1平方メートル

1日

0.8

使用期間が7日を超える場合のその超える期間に係る1日の使用料の額はそれぞれ左欄に定める額の2倍の額とする。

野積場

漁獲物等の一時留置

1平方メートル

1日

0.4

2 漁船以外の船舟

漁港施設の種類

使用の目的

単位

期間

使用料

備考

岸壁、物揚場及びさん橋

定期貨客船のけい留

50トン以下のもの

1月

550円

泊地にけい留する場合の使用料の額は、それぞれ左欄に定める額の2分の1の額とする。

50トンを超えるものは、その超える部分のトン数が1トンを増すごとに


加算 10

定期貨客船以外の船舟のけい留

50トン以下のもの

1日

110円

50トンを超えるものは、その超える部分のトン数が1トンを増すごとに


加算 2

岸壁及び物揚場

漁獲物等の一時留置

1平方メートル

1日

2

使用期間が7日を超える場合のその超える期間に係る1日の使用料の額はそれぞれ左欄に定める額の2倍の額とする。

野積場

1平方メートル

1日

1.25

二 甲種漁港施設占用料

占用の目的

単位

期間

占用料

備考

漁獲物等の留置

1平方メートル

1月

60円

野積場を占用する場合の占用料の額は、左欄に定める額の2分の1の額とする。

養殖場、養魚場その他これに類するものの設置

1平方メートル

1年

30円


海底電線の布設その他これに類するものの布設

1メートル

1年

30円


円管の布設その他これに類するものの設置

1メートル

1年

30円

内径が10センチメートルを超え30センチメートル以下のものの占用料の額は、左欄に定める額の2倍の額とし、内径が30センチメートルを超えるものの占用料の額は、左欄に定める額の3倍の額とする。

電柱類の設置

木柱、鉄柱及びコンクリート柱

1本

1年

200円

支柱及び支線は、それぞれ電柱1本としH柱は電柱2本として計算する。

鉄塔

1本

1年

520円

電柱3本以上を組み立てたものは、鉄塔とみなす。

建築物の設置

1平方メートル

1月

40円


その他の工作物の設置

1平方メートル

1月

50円

広告物、告示板その他の工作物については、その表示面積を、起重機、砕氷塔その他の工作物については、その行動面積をもって占用面積とする。

1 この表中、単位をトン数で定めたものは、1隻の総トン数をいい、1隻の総トン数が1トンに満たないものは、1トンとし、1隻の総トン数に1トン未満の端数を生じた場合は、その端数を1トンとして計算する。

2 この表中、単位を平方メートル又はメートルで定めたもので使用又は占用の面積又は延長が1平方メートル又は1メートルに満たないものは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとし、使用又は占用の面積又は延長に1平方メートル又は1メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 この表中、期間を日、月又は年で定めたもので使用又は占用の期間が1日、1月又は1年に満たないものは、それぞれ1日、1月又は1年とし、使用又は占用の期間に1日、1月又は1年未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1日、1月又は1年として計算する。

4 1件の使用料又は占用料の額が30円未満の場合は、30円とする。

5 1件の使用料又は占用料の額が30円を超える場合で、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

出羽島漁港管理条例

平成13年3月12日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)