○牟岐町人材育成(人づくり)条例

平成2年6月26日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、町民の能力の開発、知識の向上、技能の習得等を援助することにより、牟岐町の産業及び文化の振興等を推進することを目的とする。

(助成金の交付対象)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、能力の開発、知識の向上、技能の習得等を行う者(以下「人づくり計画」という。)に対し、予算の定めるところにより助成金を交付できるものとする。

(奨励金の交付対象)

第3条 町長は、牟岐町に在住する者及び牟岐町出身者で、人づくり計画の趣旨に添い、既に各分野において活躍し、特にその者の活動が地域の発展に寄与していると認められる者に対し、予算の定めるところにより奨励金を交付できるものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 第2条の助成金を受けようとする者は、第1条の目的達成のための具体的な計画又は活動の内容を記載した申請書を町長に提出するものとする。

2 第2条の助成金を受けようとする者以外の者からの申請についても前項と同様とする。

(審査会)

第5条 第3条の奨励金の交付及び前条の助成金の交付申請を審査するために、人づくり計画助成金、奨励金交付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織、運営及び審査基準は、規則で定める。

(助成金、奨励金の交付決定)

第6条 町長は、審査会の審査結果に基づき、助成金の交付及び奨励金の交付を決定することができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請をした場合又は目的以外に助成金を使用した場合は、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行のため必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年11月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

牟岐町人材育成(人づくり)条例

平成2年6月26日 条例第8号

(平成2年11月14日施行)