○牟岐町モデル木造施設の設置及び管理に関する規則

平成12年9月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町モデル木造施設の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(木造施設の事業)

第2条 木造施設は、利用者に対し、次の事業を行う。

(1) 観光振興及び魚介類の資料収集、保管展示。

(2) 木造施設の利用に関する必要な説明・指導等。

(3) 木造施設に関する案内書・解説書等資料の作成。

(休館日)

第3条 木造施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで。

2 町長は、特に必要がある場合には臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(開館及び閉館の時刻)

第4条 木造施設は休館日を除いて、毎日午前9時に開館し、午後4時30分に閉館する。

2 町長は、特に必要がある場合には、開館及び閉館の時刻を臨時に変更することができる。

(施設の一部使用)

第5条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、施設の一部を使用させることができる。

(入館者の心得)

第6条 木造施設に入館する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 木造施設の秩序を乱さないこと。

(2) 木造施設の資料を亡失し、又は損傷しないこと。

(3) 施設に損害を与えないこと。

(4) この規則に定めるもののほか、管理者の定めに従うこと。

(入館者の制限)

第7条 町長は、前条の規定に違反した者、その他不都合な行為をした者に対し、木造施設の利用を停止することができる。

2 町長は、他人に迷惑を及ぼすおそれのある者に対しては入館をことわり、又は退館させることができる。

(入館者の弁償責任)

第8条 入館者は、木造施設の施設・設備及び展示資料等を亡失し、又は損傷した者は弁償しなければならない。

(損害賠償の免責)

第9条 この規則に基づく処分又は木造施設利用により、入館者に損害が生じても町は一切の責めを負わないものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、木造施設の管理運営に関し、必要な事項は管理者が定める。

この規則は、平成12年10月1日から適用する。

牟岐町モデル木造施設の設置及び管理に関する規則

平成12年9月29日 規則第18号

(平成12年9月29日施行)