○牟岐町観光審議会設置条例
昭和44年3月24日
条例第10号
(設置)
第1条 観光振興計画の樹立及びその実施を推進するため、町長の附属機関として、牟岐町観光審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ観光振興計画の樹立及びその実施に関する重要事項を調査審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 観光関係団体の役職員
(3) 学識経験のある者
2 前項第3号により任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
(議事の手続)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例、公布の日から施行する。