○牟岐町都市計画審議会条例
平成12年3月24日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、牟岐町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 2人以内
(2) 町議会の議員 2人以内
2 町長は、前項に規定する者のほか、次に掲げる者のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。
(1) 関係行政機関の職員 1人以内
(2) 県の職員 1人以内
(3) 本町の住民 1人以内
3 第1項第1号につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(常務委員会)
第6条 審議会は、審議会の委任を受けてその権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、会長の指名した委員10人以内をもって組織する。
3 前条の規定は、常務委員会に準用する。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を総理する。
(庶務)
第8条 審議会及び常務委員会の庶務は、建設課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。