○牟岐町開発行為基本条例

平成11年12月27日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 開発行為と勧告等(第2条―第6条)

第3章 雑則(第7条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めのあるもののほか、牟岐町の開発行為について基本的な事項を定めることにより、住みよい町づくりを推進し、もって町民の生活環境の維持向上に寄与することを目的とする。

第2章 開発行為と勧告等

(開発行為の届出)

第2条 事業者は、牟岐町全域において次の各号に掲げる開発行為を行おうとするときは、当該行為に着手する3箇月前までに開発方針及び開発計画を書面によって、町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 10ヘクタール以上の天然林の伐採

(2) 延長100メートル以上の道路の開設

(3) 産業廃棄物等の搬入及び埋立処理

(4) リゾート観光開発及びこれに類する観光開発

(5) 1,000平方メートル以上の宅地造成及びこれに準ずる土地造成

(6) その他公益上町長が必要と認める開発行為

2 町長は、前項の規定による届出があった場合は、関係法令及び基本的かつ総合的な計画による町づくりの方針に基づき審査する。

(指導、勧告及び命令)

第3条 町長は、審査の結果必要と思われるときは、事業者に対し適切な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。

2 指導を受けた事業者は、届出事項の内容について変更しようとするときは、変更後改めて町長と協議をしなければならない。

3 町長は、前項の規定する勧告に従わない者に対し、当該開発行為の中止、計画の変更、原状回復等必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4 町長は、前項による措置命令に従わぬ場合、行政上の種々の協力を拒むことができる。

第4条 この条例の規定は、次に掲げるいずれかに該当する開発行為については適用しない。

(1) 開発地域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為

(2) 国・県・町及びこれに準ずる公共団体(以下「国・県又は町等」という。)が行う開発行為

(3) 県又は町が出資する法人が行う開発行為

(4) 農林水産業、商工業の振興を図るため、国・県又は町等の補助金を受けて行う開発行為

(5) 非常災害のため必要な応急措置として行う事業

(6) 個人が自己の居住の用に供するため、1,000平方メートル未満の宅地造成及び居住の建築を行う行為

(7) その他特に支障がないと町長が認める事業

(報告及び調査)

第5条 町長は、この条例の実施のために必要があると認めるときは、第3条の規定による勧告又は命令を受けた者に対し、開発の実施状況その他必要な報告を求め、又は当該職員に開発地に立入り、当該土地において行われている開発の状況を調査させることができる。

2 前項の場合において、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し関係者に掲示しなければならない。

(公表)

第6条 町長は、第3条の規定による勧告又は命令を受けた者が、当該勧告及び命令に従わないときはその旨及び当該勧告及び命令の内容を公表することができる。

第3章 雑則

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

牟岐町開発行為基本条例

平成11年12月27日 条例第11号

(平成11年12月27日施行)