○牟岐都市計画大牟岐田児童公園の設置及び管理に関する条例
平成12年3月24日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、牟岐都市計画大牟岐田児童公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町は、本町の児童が心身の健全な発達を図るため公園を設置する。
2 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 牟岐都市計画大牟岐田児童公園
位置 牟岐町大字灘字大牟岐田
(管理運営)
第3条 公園は、町長総括の下に建設課が管理運営に当たる。
(利用時間)
第4条 公園の利用時間については、規則で定める。
(利用許可)
第5条 公園の利用については、近隣の住民及び他の利用者の秩序を乱さず、管理運営上支障をきたさない者について利用を許可する。
(利用制限)
第6条 建設課は、次のいずれかに該当するときは公園の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備等に損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(4) その他、建設課長が適当でないと認めるとき。
(利用料)
第7条 公園の利用料については、無料とする。
(利用者の弁償責任)
第8条 利用者は、公園の施設設備遊具等を故意又は過失によって損傷若しくは亡失したときは弁償の責任を負うものとする。
(損害賠償の免責)
第9条 この条例に基づく処分により利用者に損害が生じても町は一切その責めを負わないものとする。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。