○牟岐町急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金に関する条例

平成5年3月17日

条例第7号

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この条例の定めるところにより工事の施行によって著しく利益を受ける者から分担金を徴収する。

(事業の範囲)

第2条 この条例において、急傾斜地崩壊対策事業とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく事業をいう。

(分担金の額)

第3条 県単急傾斜地崩壊対策事業については、県の補助残額の2分の1とし、公共で施行する急傾斜地崩壊対策事業については、総事業費の100分の3とする。

(分担金の納期)

第4条 前条の分担金の納付は、工事着手前とし、納入通知を発した日から20日以内とする。

2 前項の分担金を徴収し、精算の結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

(分担金の減免)

第5条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

牟岐町急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金に関する条例

平成5年3月17日 条例第7号

(平成5年3月17日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・建築
沿革情報
平成5年3月17日 条例第7号