○牟岐町法定外公共物管理条例
平成13年12月25日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共物の利用の適正を図るためその管理に関し必要な事項を定め、もって公共の安全を保持しかつ、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」(以下「公共物」という。)とは、町の所有に属する土地(これと一体となしている施設を含む。)のうち一般公共の用に供されているもので、その管理について道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、その他法令に特別の定めがないものをいう。
(許可事項)
第3条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 公共物内において工作物を新築し、改築し又は除去すること。
(2) 公共物内において土地の掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。
(3) 公共物内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
(4) 公共物を占用又は使用すること。
(5) 河川の流水を占有すること。
2 町長は、前項の許可をするにあたり、公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(用途の廃止)
第5条 町長は、公共物が現在及び将来にわたり公共の用に供する必要がないと判断した場合には、必要に応じて用途を廃止し、普通財産に変更することができる。
2 土地利用審査会は、規則に定める庁内各関係部署及び外郭団体、議会より出席する委員構成とする。
3 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害関係にある事項については、当該審査会の裁決に関する議事に加わることができない。
2 前項の規定に基づき許可を受けた期間は、更新することができる。ただし、この場合において更新する事ができる期間は、当該更新前の許可の期間を超えることができない。
3 前項の規定に基づき、更新の許可を受けようとするときは、当該期間満了の10日前までに、町長に申請しなければならない。
(許可事項等の変更)
第8条 第3条第1項の許可を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 第4条の規定により国又は地方公共団体が町長に協議した後、当該協議に係る事項を変更しようとするときは、当該事項について町長に協議するものとする。
(行為の禁止)
第9条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること。
(2) 公共物に土石、砂礫、竹木等を堆積すること。
(3) 公共物に産業廃棄物等のゴミ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(権利の貸与等の禁止)
第10条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利を他人に貸与し、又は担保に供してはならない。
2 第3条第1項の許可に基づく権利義務は、町長の許可を受けなければ、他人に譲渡することができない。
(許可に基づく地位の承継)
第11条 第3条第1項の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
(1) 条例若しくは規則の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により許可を受けたとき。
(1) 国又は地方公共団体において許可に係る公共物を使用する必要が生じたとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、公共物の管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復義務)
第13条 第3条第1項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該許可期間が満了し、又は当該工作物の用途を廃止したときは、遅滞なく、当該工作物を除去し公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 町長は、特に必要と認める者に対しては、その使用料等を減免することができる。
3 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、第12条第2項の規定により許可を取り消した場合、その他町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(協議による境界の決定)
第15条 町長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接土地所有者(承継人及び譲受人を含む以下「隣接土地所有者等」という。)に対し境界を明らかにするための協議を求めることができる。
2 前項の規定は隣接土地所有者等からの求めも同様とする。
3 隣接土地所有者等が、第3条第1項の許可を申請する場合、公共物の境界を明らかにするための協議をしなければならない。
4 前3項の規定に基づく協議をしようとする者は、規則で定めるところにより行うものとする。
(立ち入り検査)
第16条 町長は、この条例を施行するため必要がある場合においては、許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所又は許可若しくは承認を受けた者の事務所に立ち入り、工事その他の行為の状況、工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査することができる。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第12条の規定による町長の命令に違反した者。
(3) 前条の規定に違反して検査を拒み、又は妨げた者。
2 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第40号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
1 使用料
使用の目的 | 単位 | 使用料の額(年額) |
電柱その他これに類する工作物の敷地 | 1本 | 220円 |
水道管、下水道管、ガス管その他管類の埋設 | 1メートル | 90円 |
通路又は通路橋の設置 | 1平方メートル | 40円 |
材料置場、干場その他これらに類するもの | 1平方メートル | 75円 |
その他工作物の敷地 | 1平方メートル | 75円 |
注
1 この表中単位をメートル又は平方メートルで定めたもので、使用延長又は面積が1メートル又は1平方メートルに満たないものは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとし、1メートル又は1平方メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。
2 電柱その他これに類する工作物の土地に固着する支柱及び支線は、それぞれ1本として計算する。
3 使用期間が1年未満の場合又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満端数があるときは1月として計算する。
4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の公共物の使用に係る使用料の額は、この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ100分の108を乗じて得た金額とする。
5 1件の使用料金が100円未満のものは、100円とする。
6 この表に掲げる使用の目的以外のものについては、この表に掲げる使用の目的に類似する使用の目的により算出する。
2 採取料 市場価格等を考慮して町長が定める額