○牟岐町情報公開条例

平成14年3月11日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、開かれた町政の実現のため、町の保有する情報を公開することにより、町民の知る権利の保障と町政への参加を推進するとともに、町の町民に対する説明責任を果たすことにより、町民と町との信頼関係を深め、もって一層公正で開かれた町政の実現を図るものとする。

(定義)

第2条 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務に関して作成し、又は取得したもので情報が記録された文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁、供覧等の手続きが終了し、当該実施機関が現に保有しているものをいう。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この条例において「町民」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に勤務する者

(4) 町内に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、条例の目的が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。

2 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたっては、基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されないよう最大の配慮をするものとする。

3 実施機関は、情報公開にあたり情報の適切な管理体制に努めなければならない。

4 実施機関は、公開の対象となる情報の目録を作成しなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、知る権利の行使によって得た情報を適正に用いなければならない。

(公開の請求)

第5条 町民は、実施機関に対し、情報の公開を請求(以下「公開請求」という。)することができる。

(公開しないことができる情報等)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているものについては、公開しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、何人も閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職又は氏名であって、当該公務員の職務の遂行に係る情報に含まれるもの(公開することにより、当該公務員の権利が不当に侵害されると認められるものを除く。)

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害から保護するため、公開することが必要と認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生ずる消費生活の安定に対する著しい支障から消費者を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の機関からの協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係が著しく損なわれると認められるもの

(4) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関する情報であって、公開することにより、当該事務又は事業の実施を失わせ又は円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの

(5) 実施機関又は国等の機関が行う検査、調査、取締り等、争訟、交渉、入札の予定価格、試験、人事管理、その他実施機関が行う事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は性質上、公開することにより、当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務又は事業の円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの

(6) 犯罪の予防、犯罪の捜査、個人の生命、身体及び財産の保護、その他公共の安全確保のため、公開しないことが必要と認められる情報

(7) 法令又は条例の定めるところにより、明らかに公開することができないとされている情報

2 実施機関は、前項に規定する情報であっても、期間の経過により同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、公開しなければならない。

3 実施機関は、第1項に規定する情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、公開しないこととすることができる情報とそれ以外の情報とを容易に分離できるときは、同項の規定にかかわらず、公開しないこととすることができる情報が記録されている部分を除いて公開しなければならない。

(自己情報の公開請求)

第7条 実施機関は、前条第1項の規定にかかわらず、同項第1号に該当する情報について、本人から公開の請求があった場合は、当該情報を公開しなければならない。ただし、当該情報が同項第2号から第7号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。

(非公開情報等)

第8条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、行政機関の長は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求の手続き)

第9条 公開請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、当該公開請求に係る情報を保管している実施機関に対して、必要事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、前条の規定による公開請求があったときは、公開請求した日から起算して14日以内に、公開の可否の決定をしなければならないものとする。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、実施機関は、情報を公開しない旨の決定をしたときは、その理由を記載した書面により通知しなければならない。この場合において、公開を拒む決定をした情報が一定の期間の経過により第6条第1項に規定する情報に該当しなくなる期日があらかじめ明示することができるときは、その期日を付して通知するものとする。

4 実施機関は、公開請求に係る情報が著しく大量、複雑である、又は特定することが困難である等の理由により、第1項の期間内に同項の決定をすることができないときは、前条の請求書が提出された日の翌日から起算して45日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、当該延長の理由及び決定することができる時期を請求者に通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、請求に係る情報に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(公開の実施及び方法)

第11条 実施機関は、公開請求に係る情報を公開することを決定したときは、請求者に対し、速やかに当該情報を公開しなければならない。

2 情報の公開の方法は、情報の閲覧、写しの交付又は視聴取とし、請求者の求める方法によるものとする。

3 実施機関は、請求者が情報の写しの交付又は視聴取を求めた場合において、写しの交付又は他の公開の方法により公開することができる。

4 実施機関は、公開請求に係る情報を閲覧させ、又は当該情報の写しを交付をすることにより、当該情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、その他相当の理由があるときは、当該情報の閲覧、又は当該情報の写しの交付に代えて、当該情報を複写したものを閲覧させ、又は当該情報を複写したものの写しを交付することができる。

5 情報の閲覧、写しの交付又は視聴取は、公開請求をした当該実施機関の指定する場所において行うものとする。

(公開請求の手続き等の特例)

第12条 公開請求に係る情報が一般に周知することを目的として実施機関において作成した刊行物その他の実施機関の定める情報であるときは、第10条の規定にかかわらず、公開請求は口頭により行うことができる。

2 実施機関は、前項の規定による公開請求があったときは、速やかに公開請求に係る情報を閲覧させ、又は当該情報の写しを交付しなければならない。

(手数料等)

第13条 情報の公開に係る手数料は無料とする。

2 情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。ただし、町長において公益のため必要があると認めた場合、その他規則で定めるところにより減免することができる。

(審査請求等)

第14条 請求者は、第10条第1項の決定又は公開請求に係る不作為について不服があるときは、当該実施機関に対し審査請求をすることができる。ただし、当該審査請求は、当該決定のあったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内にしなければならない。

2 第10条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第14条の2 実施機関は、第10条第1項の決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第15条に定める牟岐町情報公開審査委員会(以下「審査委員会」という。)に対し、当該審査請求があった日の翌日から起算して14日以内に当該審査請求について諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第15条第4項の規定による審査の答申があったときは、その答申を十分尊重し、措置しなければならない。

4 実施機関は、審査委員会の答申があった日の翌日から起算して14日以内に裁決の結果を審査請求人に通知しなければならない。

(審査委員会)

第15条 情報の公開に関し、審査請求、情報の内容等を諮問又は審議するため審査委員会をおく。

2 審査委員会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体の役員又は職員

(3) その他町長が必要と認めた者

3 委員の任期は2年とし、再任することができる。又補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査委員会は、前条第1項の規定による諮問を求められたときは、審査請求理由、情報の内容等を審査し、諮問された日の翌日から起算して14日以内に実施機関にその結果を答申しなければならない。

5 審査委員会は、第1項に規定する答申を行うほか、情報公開に関する重要な事項について、実施機関に建議することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各号に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(その他法令による閲覧等の取扱い)

第16条 他の法令の規定により、実施機関に対し、情報の閲覧又は写しの交付を求めることができる場合における当該閲覧又は写しの交付については、当該法令に定めるところによる。

(適用除外)

第17条 この条例は、前条に規定するもののほか、牟岐町図書館その他これらに類する機関が、町民の利用に供することを目的として保管している情報については、適用しない。

(実施状況の公表)

第18条 実施機関は、毎年度各実施機関における情報の公開について、実施状況を取りまとめ公表するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

牟岐町情報公開条例

平成14年3月11日 条例第3号

(平成30年1月1日施行)