○牟岐町情報公開審査委員会規則

平成14年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、牟岐町情報公開条例(平成14年条例第3号)第15条第7項の規定に基づき、牟岐町情報公開審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査委員会は、会長が招集する。

2 審査委員会においては、会長が議長となる。

3 審査委員会は、会長及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開き、決議することができない。

4 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第4条 この規則の定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審査委員会に諮って定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

牟岐町情報公開審査委員会規則

平成14年3月11日 規則第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年3月11日 規則第3号