○牟岐町情報公開審査委員会規則
平成14年3月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐町情報公開条例(平成14年条例第3号)第15条第7項の規定に基づき、牟岐町情報公開審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査委員会は、会長が招集する。
2 審査委員会においては、会長が議長となる。
3 審査委員会は、会長及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開き、決議することができない。
4 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第4条 この規則の定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審査委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。