○牟岐町情報公開審査委員会運営要領
平成14年3月11日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、牟岐町情報公開条例(平成14年条例第3号)第15条第7項の規定に基づき、牟岐町情報公開審査委員会(以下「審査委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、牟岐町情報公開条例第2条第3項の規定する実施機関から、審査請求に関する諮問がなされたとき、その他会長が必要と認めたときに開く。
2 会長は会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により開催日時及び場所並びに会議に付すべき案件を委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(不服申立事案の審査)
第3条 会長は、審査のために必要と認めたときは、あらかじめ実施機関の職員に対し、非公開等の理由書、その他資料の提出、会議における説明等を求めることができる。
2 審査会は、審査請求人、参考人その他関係者から申出があったときは、会議において意見を述べる機会を与えるよう努める。
(会議の非公開)
第4条 審査会の会議は、公開しない。
(会議録)
第5条 審査会は、会議を開いたときは、会議録を作成する。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日、時間
(2) 出席及び欠席の委員の氏名
(3) 職務のために出席した職員の職名、氏名
(4) 説明又は意見陳述のために出席した者の職名、氏名
(5) 会長の諸報告
(6) 会議に付した事項
(7) 議事の経過
(8) その他審査会において必要と認めた事項
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課で処理する。
(雑則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日要領第1号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。