○牟岐町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成14年3月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、牟岐町地縁団体印鑑条例(平成14年条例第4号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第2条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したとき、その他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その認可地縁団体登録印鑑の提示を求め、改製する事ができる。
(申請書等の様式)
第3条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号
(4) 認可地緑団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第5号
(文書保存年限)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日から5年間
(2) 前号に掲げる以外のもの 受理された日から2年間
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。




