○牟岐町税条例施行規則

平成14年3月15日

規則第6号

(徴税職員の権限の委任)

第1条 町長は、次に掲げる徴税職員の権限を税務会計課に勤務する職員に委任する。

(1) 町税の賦課徴収に関する調査のために、質問し又検査を行うこと

(2) 町税の賦課徴収に関すること

(3) 町税の滞納処分に関すること

(徴税職員の証票)

第2条 徴税職員は、徴収金の賦課徴収に関する調査のため質問、検査又は捜索を行う場合においては当該徴税職員の身分を証明する様式第1号の証票を、町税に関する犯則事件の調査を行う場合においてはその職務を指定された徴税職員であることを証明する様式第2号の証票を、それぞれ携帯しなければならない。

この施行規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

牟岐町税条例施行規則

平成14年3月15日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成14年3月15日 規則第6号
平成19年3月1日 規則第8号