○牟岐町税条例施行規則
平成14年3月15日
規則第6号
(徴税職員の権限の委任)
第1条 町長は、次に掲げる徴税職員の権限を税務会計課に勤務する職員に委任する。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のために、質問し又検査を行うこと
(2) 町税の賦課徴収に関すること
(3) 町税の滞納処分に関すること
附則
この施行規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。


○牟岐町税条例施行規則
平成14年3月15日
規則第6号
(徴税職員の権限の委任)
第1条 町長は、次に掲げる徴税職員の権限を税務会計課に勤務する職員に委任する。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のために、質問し又検査を行うこと
(2) 町税の賦課徴収に関すること
(3) 町税の滞納処分に関すること
附則
この施行規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。


平成14年3月15日 規則第6号
(平成19年4月1日施行)
| ◆ | 平成14年3月15日 | 規則第6号 |
| ◇ | 平成19年3月1日 | 規則第8号 |