○牟岐町納税貯蓄組合補助金交付規程
平成14年3月15日
規程第3号
牟岐町納税貯蓄組合補助金交付規程(昭和58年規程第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づいて、牟岐町納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の設立を促進し、納税貯蓄の増加と納税の奨励を図ることを目的とする。
2 この規程に基づいて設立した組合が、その組合員の納付する町税を納期限までに納付した場合には、この規程の定めるところによって事務費等補助金を交付する。
(組合の設立要件)
第2条 組合は、この規程の定めるところによって設立しなければならない。
2 組合は、15人以上の町税納税義務者をもって組織するものとする。ただし、特別の事情があると町長が認めた場合にはこの限りでない。
3 同1人は、2以上の組合に加入することができない。ただし、職域組合についてはこの限りでない。
4 組合を設立したときは、組合の代表者を選び所定の事項を町長に届出なければならない。
5 町税の全般にわたって納付することを目的とすること。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
6 組合は、次の3種とする。
(1) 職域組合 同一職場内で職務に従事するものが組織するもの
(2) 地域組合 同一の地区内に世帯を有する者が組織するもの
(3) その他の組合 前各号以外の者が組織するもの
(設立補助金)
第3条 この規程に基づいて設立した組合に対して、組合員1世帯について50円の設立補助金を交付する。ただし、同1人が2以上の組合に加入した場合は、それぞれ加入した組合に当該設立補助金を均等割として交付する。
2 設立補助金の交付は、1組合について1回限りとし、特別の事情がある場合においては、これを交付しないことがある。
(事務費等補助金の交付)
第4条 町長は、次条に規定する申請があった日の属する年度の3月末日まで組合が存続していることを条件に、組合に対し、事務費等補助金を交付することができる。ただし、事務費等補助金の額は1世帯につき500円の金額を限度とする。
(事務費等補助金の請求手続)
第5条 事務費等補助金の交付を受けようとする組合は、別記様式による「納税貯蓄組合事務費等補助金交付申請書」を町長に提出しなければならない。
(事務費等補助金)
第6条 組合に対する事務費等補助金は、交付の対象となる年度の翌年5月末日までに交付する。
(補則)
第7条 この規程に定める者のほか、必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成13年度分から適用する。
附則(令和4年3月10日規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
