○職員研修規程
平成11年12月27日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上と職務を民主的かつ能率的に運営する公務員意識の高揚を図り、全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めることを基本方針とする。
(研修の実施計画)
第3条 総務課長は、職員に対する研修の必要度を考察して、毎年度研修の年間実施計画を定め、町長の決済を受けなければならない。
(研修の種類)
第4条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般研修
(2) 特別研修
(3) 派遣研修
(4) 職場研修
(5) 自己研修
(一般研修)
第5条 一般研修は、職員に現在及び将来にわたり職務を遂行するために必要とする一般的な知識、技能等を習得させ、かつ公務員としての教養を高めさせるために行うものとする。
(特別研修)
第6条 特別研修は、職員にその職務を遂行するために必要とする専門的な知識、技能等を習得させるために行うものとする。
(派遣研修)
第7条 派遣研修は、職員を本町以外の研修機関、団体等又は海外に派遣して、職員に職務を遂行するために必要とする高度な知識、技能等を習得させるために行うものとする。
(職場研修)
第8条 職場研修は、所属長が所属職員に日常の職務を通じて、計画的かつ継続的に職務を遂行するために必要とする知識、技能等を習得させるために行うものとする。
2 所属長は、職場研修を実施したときは、速やかに町長に報告するものとする。
3 総務課長は、職場研修に関し、特に所属長から要請があったときは、講師の紹介及び会場の斡旋等の協力をするものとする。
(自己研修)
第9条 自己研修は、職員が自らの意思に基づいて、町長が開講する講座等を受講することにより行うものとする。
2 町長は、自己研修に対して特に必要があると認めるときは、助成できるものとする。
(研修命令)
第10条 町長は、所属長又は総務課長の推薦又は指名に基づき、研修(職場研修及び自己研修を除く。)を受ける職員を決定し、当該職員に対して研修命令を発するものとする。
(研修生の責務)
第11条 前条の研修命令を受けた職員(以下「研修生」という。)は、町長又は本町以外の研修機関、団体等が定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生は、研修期間中において、緊急を要する職務に従事する必要があるとき又は傷病により欠席するときは、町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該研修生に対する研修命令を取り消し、又は変更するものとする。
(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため受講に耐えられないとき。
(3) その他受講に支障があるとき。
(効果測定)
第12条 町長は、研修の効果を測定するため特に必要があると認めるときは、研修生に研修受講について報告させることができる。
(講師)
第13条 研修の講師は、学識経験者又は職員のうちから、その都度町長が委嘱し、又は任命する。
(教材等の貸与又は支給)
第14条 町長は、特に必要と認めるときは、研修を受ける職員に教材等を貸与し、又は支給するものとする。
(終了証書)
第15条 町長は、研修が修了した場合において、特に必要があると認めるときは、研修生に対し修了証書を交付することができる。
(研修の受託)
第16条 町長は、他の任命権者から、その任命に係る職員の研修を委託されたときは、この規程に準じて当該職員の研修を実施するものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、職員の研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。