○牟岐町建設工事に係る設計業務等の委託契約約款等に関する規則

平成14年4月1日

規則第11号

町(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)との間における建設工事に係る設計業務等の委託契約は、次の条項によって締結し、その方法は、委託契約書(様式第1号。以下「契約書」という。)によるものとする。

(総則)

第1条 甲、乙両者は信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

2 乙は、別冊「仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって頭書の履行期間(以下「履行期限」という。)までに、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。

3 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定める。

(権利義務の譲渡等)

第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。

2 甲は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。

3 乙が前払金の使用等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。

(再委託等の禁止)

第3条 乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。

(委託業務の調査等)

第4条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。

(業務内容の変更等)

第5条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。

2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は必要な費用を負担しなければならない。負担額は甲乙協議して定める。

(適正な履行期限の設定)

第6条 甲は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(履行期限の延長)

第7条 乙は、その責に帰することのできない事由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なく、その事由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただしその延長日数は、甲乙協議して定める。

(損害のために必要を生じた経費の負担)

第8条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、甲が負担するものとし、その額は、甲乙協議して定める。

(履行遅滞の場合における損害金)

第9条 乙の責に帰する事由により、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は、損害金を付して履行期限を延長することができる。

2 前項の損害金は、第21条第5項の規定を準用する。

(業務完成保証人)

第10条 乙は、甲が必要と認めたときは、この契約による債務の不履行によって生じる損害金の支払いを担保し、及び乙に代って自ら業務を完成することを保証する者を業務完成保証人として立てなければならない。

2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、業務完成保証人に対して業務を完成すべきことを請求することができる。

(1) その責に帰すべき事由により、履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。

3 業務完成保証人は、乙と連帯して、この契約の履行の責を負うものとする。

4 業務完成保証人は、第2項の請求があったときは、第2条第1項の規定にかかわらず、この契約に基づく乙の権利及び義務を承継する。

(契約不適合責任)

第11条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(甲の任意解除権)

第12条 甲は、業務が完了するまでの間は、次条又は第14条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(甲の催告による解除権)

第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第2条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(3) 履行期限内に完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。

(4) 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(甲の催告によらない解除権)

第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第2条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。

(2) 第2条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。

(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 乙がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。

(9) 第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(10) (乙が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 乙が、からまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第15条 第13条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(乙の催告による解除権)

第16条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(乙の催告によらない解除権)

第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。

(2) 第5条第1項の規定による業務の中止期間が履行期限の2分の1(履行期限の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第18条 第16条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除の効果)

第19条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。

2 甲は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を乙に支払わなければならない。

3 前項に規定する既履行部分委託料は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

(解除に伴う措置)

第20条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第26条の規定による前払金があったときは、乙は、第13条第14条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じてこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「契約日における財務大臣が決定する率」という。)を乗じて得た額の利息を付した額を、第12条第16条又は第17条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第27条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第13条第14条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約日における財務大臣が決定する率を乗じて得た額の利息を付した額を、第12条第16条又は第17条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。

3 乙は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 乙は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に乙が所有又は管理する業務の出来形部分(前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第3条の規定により、乙から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。

5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより甲又は乙が負担する。

(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等

この契約の解除が第13条第14条又は次条第3項によるときは乙が負担し、第12条第16条又は第17条によるときは甲が負担する。

(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等

乙が負担する。

6 第4項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、甲が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。

7 第3項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第13条第14条又は次条第3項によるときは甲が定め、第12条第16条又は第17条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。

8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。

(甲の損害賠償請求等)

第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 履行期限内に業務を完了することができないとき。

(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。

(3) 第13条又は第14条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第13条又は第14条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。

(2) 成果物の引渡し前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3%の割合で計算した利息を付した額とする。

(乙の損害賠償請求等)

第22条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第25条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における財務大臣が決定する率を乗じて得た額の利息を付した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)

第23条 甲は、引き渡された成果物に関し、次条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。

6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(検査及び引渡し)

第24条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく甲に対して業務完了報告書を提出しなければならない。

2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に成果物について検査を行わなければならない。

3 前項の検査の結果不合格となり、成果物について補正を命ぜられたときは、乙は、遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については前項を準用する。

4 乙は、検査合格の通知を受けたときは遅滞なく、当該目的物を甲に引渡すものとする。

(委託料の支払)

第25条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して業務委託料の請求をするものとする。

2 甲は、前項の支払い請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。

(前金払)

第26条 乙は、業務委託料が100万円以上の場合であって甲において前払金をすることができるものであると認めたときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の業務完成の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを甲に請求することができる。

2 乙は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、甲が適当と認める措置を講ずることができる。この場合において、乙は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

3 甲は、第1項の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。

4 業務内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を増額した場合においては、乙は、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

5 業務内容の変更その他の理由により業務委託料を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の5を超えるときは、乙はその減額のあった日から30日以内に、その超過額を甲に返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、その金額を返還することが前払金の使用状況等からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還額を定める。

6 甲は、乙が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第27条 乙は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加し更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、前条第5項の規定による業務委託料を減額した場合において、保証契約を変更したときは、乙は、変更後の保証証書を遅滞なく甲に寄託しなければならない。

3 乙は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、甲が適当と認める措置を講ずることができる。この場合において、乙は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

(前払金の使用等)

第28条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費、動力費、交通通信費、支払い運賃及び修繕費に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

(契約の費用)

第29条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

(秘密の保持)

第30条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(契約外の事項)

第31条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、法令及び牟岐町財務規則(昭和45年規則第1号)の規定の例によるほか必要に応じて甲、乙協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年8月30日規則第16号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月3日規則第7号)

この規則は、令和元年9月3日から施行する。

(令和2年3月12日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月25日規則第8号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

様式 略

牟岐町建設工事に係る設計業務等の委託契約約款等に関する規則

平成14年4月1日 規則第11号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成14年4月1日 規則第11号
平成14年8月30日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年3月23日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第3号
令和元年9月3日 規則第7号
令和2年3月12日 規則第3号
令和6年6月25日 規則第8号