○職員の職の設置等に関する規則
平成14年6月24日
規則第12号
職員の職の設置等に関する規則(昭和51年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町長の事務部局に勤務する職員のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)並びに職員以外の常勤の職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職の名称)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか職員の職は、次のとおりとする。
(1) 参事
(2) 課長
(3) 室長、主幹
(4) 課長補佐
(5) 主査
(6) 係長
(7) 主任
(8) 主事
(9) 技師
(10) 保育園長
(11) 主任保育士
(12) 保育士
(13) 保健師
(14) 栄養士
(参事)
第3条 高度の知識、経験を必要とする専門の事項について所掌させる必要があると認めるときは、町に参事を置く。
2 参事は、上司の命を受けて特に重要困難な事項を掌理する。
(課長)
第4条 課に、課長を置く。
2 課長は、上司の命を受けて課を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(室長、主幹)
第5条 課に必要と認めるときは、室長、主幹を置く。
2 室長及び主幹は、上司の命を受けて重要困難な事務を掌理する。
(課長補佐)
第6条 課に必要と認めるときは、課長補佐を置く。
2 課長補佐は、上司の命を受けて課長及び直属の上司を補佐し、課の分掌事務を掌理し、課長が不在の場合は、その職務を代理する。
(主査)
第7条 課に必要と認めるときは、主査を置く。
2 主査は、上司の命を受けて直属の上司を補佐し、上司の指示する分掌に従い関係事務を分担処理し、掌理する。
(係長)
第8条 課に必要と認めるときは、係長を置く。
2 係長は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。
(主任)
第9条 課に必要と認めるときは、主任を置く。
2 主任は、上司の命を受けて重要な事務を掌理する。
(主事、技師)
第10条 主事は、事務職員、技師は、技術職員をもって充てる。
2 主事及び技師は、上司の命を受けて事務に従事する。
(保育園長、主任保育士、保育士)
第11条 保育園に保育園長、主任保育士、保育士を置く。
2 保育園長は、事務職員又は上席の主任保育士をもって充てる。
3 保育園長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主任保育士は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。
5 保育士は、上司の命を受けて業務に従事する。
(保健師)
第12条 保健師は、技術職員をもって充てる。
2 保健師は、上司の命を受けて業務に従事する。
(栄養士)
第13条 栄養士は、技術職員をもって充てる。
2 栄養士は、上司の命を受けて業務に従事する。
(その他の職員)
第14条 町長部局に置くその他の職員は、次のとおりとし、上司の命を受けてそれぞれ事務、技術又はその他の業務に従事する。
(1) 主事補、技師補
(2) 自動車運転手
(3) 土木作業員
(4) 専門員
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年8月25日規則第4号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。